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昭和47(ネ)458等 大日本印刷採用内定取消事件 昭和51年10月4日 大阪高等裁判所

大日本印刷採用内定取消事件・解説

概要

裁判所: 大阪高等裁判所(裁判官 喜多勝・林義雄・楠賢二)

判決日: 昭和51年10月4日

大日本印刷株式会社(控訴人)が昭和44年度新卒採用内定者(被控訴人)に対して行った採用内定取消について、==採用内定により就労の始期を大学卒業直後とし、誓約書記載の事由による解約権を留保した労働契約が成立した==と認定し、解約が無効として被控訴人の従業員たる地位を確認した事案。附帯控訴に基づき賃金・慰謝料・弁護士費用についても一部変更。

法的根拠: 民法(契約の解釈・遅延損害金)、民事訴訟法

出典: hanrei-pdf-19695.pdf


1. 当事者

原告(被控訴人・附帯控訴人)

項目 内容
地位 昭和44年度新卒採用内定者(大学卒業予定者)
請求 従業員たる地位の確認、給与・一時金の支払、慰謝料100万円、弁護士費用50万円
経緯 滋賀大学に在籍し控訴人に応募、採用内定の通知を受け誓約書を提出したが昭和44年2月12日に取消通知を受けた

被告(控訴人・附帯被控訴人)

項目 内容
社名 大日本印刷株式会社
地位 印刷業を営む企業
主張 採用内定は試傭予約にすぎず、広範な解約権あり。採用内定取消は合理的

2. 事実関係

時期 事実
昭和43年秋 被控訴人が控訴人の募集に応募し面接試験受験
面接後 A専務が「グルーミー」な印象を理由に難色を示したが、一応内定者に加えた
採用内定通知 控訴人から採用内定の通知が来た。通知書に同封の誓約書を指定期日までに返送
誓約書送付 被控訴人は誓約書(内定取消事由5項目を含む)を指定どおり返送
昭和44年2月12日 控訴人がB課長の調査結果(具体性を欠く不芳評価等)を理由に採用内定取消通知
昭和44年3月31日 同期大学卒新入社員の入社式。被控訴人はこれ以降就業を拒絶される
以後 被控訴人は就業申し出を続けるも控訴人は拒否。本件訴訟提起

3. 争点と判断の流れ

争点① 採用内定の法的性質

主張 内容
控訴人 採用内定は「将来の試傭労働契約を成立させる旨の採用内定契約」ないし試傭予約にすぎず、広範な解約権を留保している
被控訴人 採用内定により労働契約が成立した
裁判所 終身雇用制度の下での大学新卒者と大企業の強い附合契約性を考慮し、==控訴人の募集(申込の誘引)に対する被控訴人の応募が申込み、控訴人の採用内定通知が承諾であり、誓約書記載の5項目の解約事由に基づく解約権を就労開始時まで留保し、就労の始期を大学卒業直後とする労働契約が成立した==と認定

争点② 解約権行使の有効性

論点 裁判所の判断
解約事由⑤の解釈 「その他の事由によつて入社後の勤務に不適当と認められたとき」は、①〜④より類推される後発的事実を理由とする等の合理的な場合に限られる
採用内定取消の理由 「グルーミーな印象で当初から不適格と思われたが、それを打ち消す材料が出なかった」というに帰するものであり、具体性を欠き解約事由として合理性がない
結論 解約は無効

争点③ 賃金・慰謝料・弁護士費用

項目 内容
従業員地位 試傭期間中も就業を拒絶したことで試傭適格性の判定権を放棄したとみなし、試傭期間経過後(昭和44年6月下旬)に本採用者たる地位を取得
賃金 同期大学卒新入社員と同額の賃金・一時金を受ける権利あり
慰謝料 100万円(不当な内定取消を受け、大学卒業後就職できなかった精神的苦痛に対する補償)
弁護士費用 50万円(不当な内定取消に基因する損害)

4. 結論(主文)


5. 判決のポイント

  1. 採用内定の法的構成 — 大学新卒者と大企業の採用内定は、募集(申込の誘引)→応募(申込)→内定通知(承諾)という構造をとり、誓約書提出を停止条件として==始期付・解約権留保付労働契約==が成立する。
  2. 終身雇用制・附合契約性の重視 — 大企業と新卒者間の雇用は、終身雇用制のもとでの強い附合(附従)契約性があり、当事者の意思の客観的合理的解釈から労働契約の成立が認められる。
  3. 解約権の限定解釈 — 誓約書に「その他の事由」として広範な解約権が定められていても、①〜④の事由から類推される後発的事実等の合理的な場合に限定される。
  4. 解約事由の具体性欠如 — 面接時の主観的印象(「グルーミー」)を打ち消す材料が出なかっただけでは、解約権行使の合理的事由に当たらない。
  5. 試傭期間と本採用 — 使用者が試傭期間中の就業を拒絶することで適格性判定権を放棄した場合、試傭期間経過後に本採用者の地位が生じる。
  6. 慰謝料・弁護士費用 — 違法な内定取消により被った精神的苦痛と訴訟遂行のやむを得ない支出について、損害賠償を認容。
  7. 後の最高裁判決への布石 — 本判決は最高裁昭和54年7月20日判決(大日本印刷事件・民集33巻5号582頁)の原審として、採用内定法理の確立に寄与した。

6. 法的根拠

採用内定の法的構成

論点 法理・根拠
労働契約の成立 民法の契約成立理論(申込と承諾)を労働契約に適用
始期 就労開始日(大学卒業直後)を労働契約の始期とする始期付契約
解約権留保 誓約書記載の5事由に基づく使用者側の解約権を留保
解約権行使の限定 就業規則・誓約書の合理的解釈により後発的事実に限定

賃金・損害の法的根拠

条文・法理 内容 本件での役割
民法(賃金請求権) 労働契約上の地位確認に基づく賃金支払請求 同期新入社員と同額の賃金・一時金を請求する根拠
民法(損害賠償) 不法行為または債務不履行に基づく損害賠償 慰謝料・弁護士費用の根拠
民法419条 金銭債務の遅延損害金(年5分) 既払賃金分に対する遅延損害金

関連先例・後続判例

判決 要旨
大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日 本判決の判断枠組みを維持し採用内定法理を確立。==採用内定通知により始期付解約権留保付労働契約が成立==することを明示(民集33巻5号582頁)

7. 実務上の示唆

使用者側

労働者側


8. 関連キーワード

大日本印刷採用内定取消事件、採用内定、内定取消、始期付労働契約、解約権留保、附合契約、終身雇用制、採用内定法理、最高裁昭和54年判決、慰謝料、弁護士費用、大阪高裁昭和51年、新卒採用


9. 関連ナレッジ

ナレッジ 関係
採用内定・内々定の法的性質(関連知識) 本判決が確立した始期付解約権留保付労働契約の法理
解雇・解雇無効の実体と立証 内定取消は解雇法理が類推される点で関連
コーセーアールイー採用内定取消事件 「内々定」段階の法的性質との比較

本ナレッジは判決解説の整理であり、個別の法的助言ではありません。


10. わかりやすい法的根拠解説

本節は、判決の法的根拠を初学者向けに整理した解説です。§6の条文一覧と併読してください。

この事件で何を争っていたか(大枠)

大学生が内定をもらったのに、後から「やっぱりなし」と言われた。これは許されるか、という問題です。裁判所は「内定の通知は労働契約の成立であり、理由のない取消は無効」と判断しました。


① 採用内定の法的性質 — 「予約」か「契約」か

flowchart TD
  A["企業の募集\n(申込の誘引)"] --> B["学生の応募\n(申込)"]
  B --> C["採用内定通知\n(承諾)"]
  C --> D["誓約書の提出\n(停止条件の成就)"]
  D --> E["始期付・解約権留保付\n労働契約の成立"]
  E --> F["就労開始日(卒業直後)\nに完全な労働関係へ"]

ポイント:内定通知=労働契約の成立

よくある誤解 裁判所の解釈
内定は採用予約(約束)にすぎない 内定通知は承諾であり、労働契約そのものが成立する
会社は自由に内定を取り消せる 誓約書記載の合理的事由がなければ取消(解約)は無効
「グルーミーな印象」は取消の理由になる 面接前から存在した主観的事情は後発的事由に当たらない

② 解約権留保の限定解釈

使用者が内定を取り消せるのは、誓約書に書かれた事由があるときだけです。本件では5項目の事由が定められており、⑤に「その他の事由によつて入社後の勤務に不適当と認められたとき」という広い条項がありました。

裁判所は、⑤については「①〜④から類推される後発的事実を理由とする場合に限られる」と解釈しました。

「後発的」とは何か

後発的事由(取消可能) 先在的事由(取消不可)
内定後に判明した重大な詐称 面接前から存在した性格の印象
内定後の犯罪行為 採用担当者の主観的評価の変化
卒業できなかった 「打ち消す材料が出なかった」だけ

③ 終身雇用制と附合契約性

裁判所が労働契約の成立を認めた背景として、終身雇用制のもとでの大学新卒採用の特殊性を重視しました。

→ だからこそ、使用者が内定を取り消すには客観的・合理的な理由が必要


④ 違法取消の効果 — 何を請求できるか

請求の種類 内容 本件での金額
従業員地位確認 労働契約上の地位を有することの確認 認容
未払賃金・一時金 同期社員と同額の賃金(入社日以降・原審認容分の累計) 約633万円(昭和50年5月まで。高裁附帯控訴の追加認容536万円等は§4結論参照)
慰謝料 精神的苦痛に対する補償 100万円
弁護士費用 訴訟遂行の相当費用 50万円

⑤ 最高裁昭和54年判決との関係

本判決は**大日本印刷事件の高裁判決(原審)**であり、その後最高裁は本判決の判断枠組みを維持して採用内定法理を確立しました。

最高裁昭和54年7月20日(民集33巻5号582頁):「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。」

現在の実務への影響: この法理は現在も生きており、内定取消は解雇と同様の法的基準で判断されます。


⑥ 争点と法理の対応表(逆引き)

争った点 参照すべき法理
内定の法的性質 始期付解約権留保付労働契約(大日本印刷事件高裁・最高裁)
解約権行使の可否 後発的・客観的事情のみで行使可、先在的事由は不可
解約事由の解釈 誓約書⑤の合理的限定解釈(①〜④からの類推)
未払賃金の請求 労働契約上の地位確認に基づく賃金請求権
精神的損害の補償 慰謝料(民法709条類似の不法行為的構成)

本節は判決解説の法的根拠を初学者向けに整理したものです。個別事件の法律相談・訴訟代理ではありません。