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裁判でよく使う専門用語

1. 登場人物に関する用語

用語 読み方 意味(やさしく言うと)
原告 げんこく 民事裁判で「訴えた側」。裁判を起こした人
被告 ひこく 民事裁判で「訴えられた側」。※犯罪の「被告人」とは別物
被告人 ひこくにん 刑事裁判で「罪を犯した疑いで起訴された人」
検察官 けんさつかん 刑事裁判で、国を代表して被告人の処罰を求める人
弁護人 べんごにん 刑事裁判で被告人を守る弁護士
代理人 だいりにん 民事で当事者の代わりに手続きをする人(多くは弁護士)

2. 手続きの流れに関する用語


3. 証拠・事実認定に関する用語


4. 結論・判断に関する用語


5. 刑事裁判でよく聞く用語


補足


6. 第9〜14節(裁判の仕組み)で触れる用語

用語 読み方 意味(やさしく言うと)
三審制 さんしんせい 第一審→控訴→上告と、最大3段階まで争える制度
審級 しんきゅう 第1審・第2審・第3審といった「段階」のこと
裁判員 さいばんいん 裁判員裁判で、市民から選ばれて刑事判決に参加する人
行政訴訟 ぎょうせいそしょう 国・地方公共団体の処分などに不服があるときの裁判
取消訴訟 とりけしそしょう 行政処分の「取り消し」を求める行政訴訟
審査請求 しんさせいきゅう 行政庁の上級機関に、処分の見直しを求める手続(裁判の前段階になりうる)
管轄 かんかつ 「どの裁判所がその事件を扱うか」の決まり
消滅時効 しょうめつじこう 一定期間経過で権利そのものが消える制度
除斥期間 じょせききかん 一定期間を過ぎると裁判所に訴えられなくなる期限
訴訟費用 そしょうひよう 印紙・郵券など、裁判所に払う費用の総称
当事者主義 とうじしゃしゅぎ 民事で、主張・証拠提出は原則当事者が行うという考え方
職権探知 しょっけんたんち 裁判所が職権で事実を調べること(民事では限定的)
仮差押 かりさしおさえ 本判決前に、相手の財産を一時的に差し押さえる手続
仮処分 かりしょぶん 本判決前に、争いの状況を一時的に定める手続