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令和2年10月15日 日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件(契約社員の手当・休暇格差と労契法20条)最高裁判所第一小法廷

日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件・最高裁判決解説

概要

裁判所: 最高裁判所第一小法廷

判決日: 令和2年10月15日(東京・大阪・佐賀の3事件同日判決)

郵便業務に従事する時給制・月給制の契約社員(有期労働契約)らが、正社員に支給・付与される各種手当・休暇との格差を労働契約法20条(当時)違反と主張した事案。最高裁は、==扶養手当・年末年始勤務手当・年始期間の勤務に対する祝日給・有給の病気休暇・夏期冬期休暇==の各相違について、いずれも==不合理である==と判断し、不法行為(労契法20条違反)に基づく損害賠償を認めた。賞与・退職金の格差を許容した同月13日の両判決と対をなす、==労働者側勝訴==の重要判例群。

労働契約法20条は2020年4月の法改正でパート・有期雇用労働法8条に統合された(本件には旧20条が適用)。


1. 待遇ごとの判断

待遇 趣旨(最高裁の認定) 判断
扶養手当 継続的な雇用の確保を目的とした生活保障 ==相応に継続的な勤務が見込まれる==契約社員にも趣旨が妥当 → 不合理
年末年始勤務手当 最繁忙期に勤務したこと自体への対価(業務内容にかかわらず一律) 契約社員にも同様に妥当 → 不合理
年始期間の祝日給 年始の勤務に対する代償 同上 → 不合理
病気休暇(有給) 健康保持・生活保障による継続勤務の確保 相応に継続的な勤務が見込まれる以上、==有給・無給の相違==は不合理 → 不合理
夏期冬期休暇 心身の回復(労働から離れる機会の付与) 繁閑にかかわらず契約社員にも妥当 → 不合理。取得できなかったことによる==財産的損害==の賠償も肯定

2. 判決のポイント

  1. 「個々の待遇ごとの趣旨」による判断の徹底 — 長澤運輸事件の賃金項目ごとの判断を手当・休暇に展開。待遇の趣旨が契約社員にも等しく妥当するなら、雇用区分の違いだけでは格差を正当化できない。
  2. 「相応に継続的な勤務が見込まれる」という基準 — 契約期間の形式ではなく、更新の実態・勤続年数から継続性を評価する。
  3. 賞与・退職金との対比 — 基幹的待遇(賞与・退職金: 大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件)は格差許容、趣旨が個別具体的な手当・休暇は不合理性肯定。==待遇の性質の見極め==が勝敗を分ける。
  4. 損害論 — 休暇の格差について、休暇を取得できなかったこと自体の財産的損害を観念できるとした点は実務上重要。

3. 実務上の示唆

労働者側: 個々の手当・休暇の支給要件・趣旨を就業規則・賃金規程から特定し、その趣旨が有期労働者にも妥当することを論証する構成が定石。

使用者側: 手当・休暇ごとに支給の趣旨を点検し、有期・短時間労働者への適用可否を再設計する必要がある(現行はパート・有期雇用労働法8条・9条)。


4. 関連ナレッジ

ナレッジ 関係
長澤運輸事件・上告審(最二小判平30.6.1) 賃金項目ごとの判断枠組み
大阪医科薬科大学事件(最三小判令2.10.13) 賞与は格差許容
メトロコマース事件(最三小判令2.10.13) 退職金は格差許容
労働基準法関連 判例・審判例集(no.4.3) 争点別索引

本ナレッジは判例の解説であり、個別の法的助言ではありません。引用の際は裁判所公表の判決原文の確認を推奨します。