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令和2年10月13日 メトロコマース事件(契約社員への退職金不支給と労契法20条)最高裁判所第三小法廷

メトロコマース事件・最高裁判決解説

概要

裁判所: 最高裁判所第三小法廷

判決日: 令和2年10月13日(大阪医科薬科大学事件と同日)

東京メトロの子会社が運営する地下鉄駅構内売店の販売業務に長年(約10年)従事した契約社員(有期労働契約)が、正社員に支給される==退職金==が支給されないことは労働契約法20条(当時)に違反すると主張した事案。原審(東京高裁)は==正社員の退職金の4分の1相当額==の支払を認めていたが、最高裁は、退職金の不支給は==不合理であるとまで評価できない==として原判決を破棄し、この部分の請求を棄却した(反対意見あり)。

労働契約法20条は2020年4月の法改正でパート・有期雇用労働法8条に統合された(本件には旧20条が適用)。


1. 判旨

  1. 本件退職金は、==労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償==等の複合的な性質を有し、==正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図る目的==から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に支給するもの。
  2. 売店業務に従事する正社員と契約社員とでは、==職務の内容に一定の相違==(エリアマネージャー業務への従事可能性等)があり、==配置変更の範囲==にも相違があった。組織再編等の経緯や正社員への==登用制度==の存在も「その他の事情」として考慮。
  3. 以上を総合すると、退職金の不支給は不合理であるとまで評価できない。

2. 判決のポイント

  1. 退職金格差についての初の最高裁判断 — 長期雇用を前提とした功労報償・人材定着の趣旨を重視し、有期契約社員への不支給を許容した。
  2. 限界事例であることの示唆 — 判決は、退職金にも労務の対価の後払いの性質が含まれることを認めており、==支給の趣旨・性質や職務の実態次第では不合理と認められる余地==を否定していない。反対意見は、約10年の継続勤務の実態から少なくとも功労報償部分の不支給は不合理とした。
  3. 賞与(大阪医科薬科大学事件)との並行構造 — 基幹的待遇については、職務内容・変更範囲の相違+登用制度を前提に格差を許容するのが現在の判例の到達点。

3. 実務上の示唆

労働者側: 退職金格差を争うには、長期間の反復更新による勤続実態、正社員と同一の職務・配置の実態、登用制度の形骸化等を具体的に立証する必要がある。

使用者側: 退職金制度の目的規定の整備、正社員と非正規の職務・配置変更範囲の実質的区別、登用制度の実効的運用が重要。なお現行のパート・有期雇用労働法8条・14条の下では==待遇差の内容・理由の説明義務==がある点に留意。


4. 関連ナレッジ

ナレッジ 関係
長澤運輸事件・上告審(最二小判平30.6.1) 労契法20条の判断枠組み
大阪医科薬科大学事件(最三小判令2.10.13) 同日判決・賞与
日本郵便事件(最一小判令2.10.15) 手当・休暇は不合理性肯定
信用組合(合併)退職金事件(最二小判平28.2.19) 退職金の不利益変更
労働基準法関連 判例・審判例集(no.4.3) 争点別索引

本ナレッジは判例の解説であり、個別の法的助言ではありません。引用の際は裁判所公表の判決原文の確認を推奨します。