令和2年10月13日 大阪医科薬科大学事件(アルバイト職員への賞与不支給と労契法20条)最高裁判所第三小法廷
大阪医科薬科大学事件・最高裁判決解説
概要
裁判所: 最高裁判所第三小法廷
判決日: 令和2年10月13日(メトロコマース事件と同日)
大学の教室事務等に従事するアルバイト職員(時給制・有期労働契約)が、正職員に支給される==賞与==が支給されないこと、==私傷病による欠勤中の賃金==が支払われないこと等は労働契約法20条(当時)の不合理な労働条件の相違に当たると主張した事案。原審(大阪高裁)は賞与につき正職員の支給基準の==6割を下回る部分を不合理==と判断していたが、最高裁はこれを覆し、==賞与・私傷病欠勤中の賃金のいずれの相違も不合理であるとまで評価できない==として、労働者側の請求を斥けた(原判決の労働者側勝訴部分を破棄)。
労働契約法20条は2020年4月の法改正でパート・有期雇用労働法8条に統合された(本件には旧20条が適用)。
1. 判断枠組み
- 有期・無期間の労働条件の相違の不合理性は、==個々の労働条件(待遇)ごとに==、その趣旨を個別に考慮して判断する(長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件の枠組みを踏襲)。
- 賞与の性質・支給目的: 本件の賞与は労務の対価の後払いや一律の功労報償、将来の労働意欲の向上等の趣旨を含み、==正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図る目的==によるもの。
- 職務の内容等の相違: アルバイト職員の業務は==相当に軽易==であり、正職員は学内全体の異動・配置変更の可能性や高度な業務への従事があるなど、==職務の内容及び変更の範囲に一定の相違==があった。正職員への==登用制度==の存在も「その他の事情」として考慮。
→ 以上を総合し、賞与の不支給は不合理であるとまで評価できない。私傷病欠勤中の賃金(正職員は6か月の有給保障等)についても、継続的な勤務が見込まれるとはいえないアルバイト職員への不支給は不合理とまではいえない。
2. 判決のポイント
- 賞与格差を許容した初の最高裁判断 — 賞与は基本給と密接に関連する基幹的待遇であり、人材確保・定着目的を重視して格差を許容した。
- 「不合理とまで評価できない」という判断構造 — 格差が直ちに適法とされたのではなく、職務の内容・変更範囲の相違や登用制度を前提とした総合判断である点に注意。事案が異なれば(職務が同一に近い場合等)結論は変わり得る。
- 同日のメトロコマース事件(退職金)・2日後の日本郵便事件(手当・休暇)との対比 — 基幹的待遇(賞与・退職金)には格差許容、個別的趣旨の明確な手当・休暇には不合理性肯定、という対比構造が確立した。
3. 実務上の示唆
労働者側: 賞与格差を争う場合、賞与の算定根拠が==職務の成果・労務対価に直結==していること、職務内容・変更範囲が正職員と実質的に同一であることの立証が鍵。
使用者側: 賞与・退職金の支給目的(人材確保・定着)を制度上明確化し、職務内容・変更範囲の区別と登用制度を整備しておくことが防御の基礎となる。
4. 関連ナレッジ
| ナレッジ | 関係 |
|---|---|
| 長澤運輸事件・上告審(最二小判平30.6.1) | 労契法20条の判断枠組み |
| メトロコマース事件(最三小判令2.10.13) | 同日判決・退職金 |
| 日本郵便事件(最一小判令2.10.15) | 手当・休暇は不合理性肯定 |
| 東朋学園事件(最一小判平15.12.4) | 賞与支給要件と公序 |
| 労働基準法関連 判例・審判例集(no.4.3) | 争点別索引 |
本ナレッジは判例の解説であり、個別の法的助言ではありません。引用の際は裁判所公表の判決原文の確認を推奨します。