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令和2年3月30日 国際自動車(第二次上告審)事件(歩合給から割増金相当額を控除する賃金規則と労基法37条)最高裁判所第一小法廷

国際自動車(第二次上告審)事件・最高裁判決解説

概要

裁判所: 最高裁判所第一小法廷

判決日: 令和2年3月30日(第二次上告審)

タクシー会社の乗務員(歩合給制)に適用される賃金規則が、歩合給の計算過程で売上高等から算出される対象額から==「割増金」(残業手当・深夜手当等)に相当する額を控除==する仕組みを定めていた事案。残業をしてもしなくても総支給額がほぼ変わらないため、乗務員らが労基法37条の割増賃金の未払いを主張した。

最高裁は、==通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが判別できることが必要==との判別可能性の枠組みを前提に、本件「割増金」は==その中に時間外労働等の対価でない部分(本来歩合給として支払われるべき部分)を相当程度含んでいる==ため、どの部分が時間外労働等の対価かを判別できず、割増金の支払をもって労基法37条の割増賃金が支払われたとはいえないと判断し、原判決を破棄差戻しとした。

第一次上告審(最三小判平成29年2月28日)は、本件規定が当然に公序良俗違反となるものではないとして差し戻し、差戻控訴審が請求を棄却したため再度上告されたもの。


1. 賃金体系の仕組み(争点の核心)

項目 内容
賃金構成 基本給+服務手当+歩合給+割増金(残業手当・深夜手当・公出手当)等
歩合給の計算 揚高に基づく「対象額A」から==割増金相当額と交通費相当額を控除==した額を基礎とする
経済的効果 時間外労働等が増えると割増金は増えるが、その分歩合給が減るため==総支給額がほぼ変動しない==

2. 判旨

  1. 労基法37条は、割増賃金の算定方法を定めるが、使用者が同条所定の計算方法によらず割増賃金を支払うこと自体は許される。ただしその場合、==通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分の判別==ができなければならない(小里機材事件以来の確立法理。康心会事件・日本ケミカル事件参照)。
  2. ある手当が時間外労働等の対価といえるか(==対価性==)は、名称や算定方法だけでなく、==労基法37条の趣旨(時間外労働等の抑制と労働者への補償)を踏まえ==、賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して判断する。
  3. 本件割増金は、歩合給の計算過程で同額が控除される結果、==本来歩合給として支払うべき賃金を名目だけ割増金に置き換えたもの==を相当程度含む。したがって時間外労働等の対価部分を判別できず、37条の割増賃金の支払とは認められない。

3. 判決のポイント

  1. 名目より実質 — 「割増金」という名称・形式が整っていても、賃金体系全体の仕組みから対価性を実質判断する。固定残業代法理(テックジャパン事件→康心会事件→日本ケミカル事件)の到達点。
  2. 割増賃金の抑制機能の重視 — 残業しても総支給額が変わらない体系は、37条の趣旨(長時間労働の抑制)を没却するとの評価が基礎にある。
  3. 実務への影響 — 歩合給・出来高払制で割増賃金相当額を控除・吸収する賃金設計は広く無効リスクを負う。未払残業代請求では賃金規則の計算構造の解析が必須(計算実務は no.4.8)。

4. 実務上の示唆

労働者側: 賃金規則・給与明細から「割増金の支払により歩合給が減額される構造」を立証すれば、割増金全体の支払を否定し、対象額全体を基礎賃金とする再計算を主張できる。

使用者側: 歩合給制でも、通常の労働時間の賃金と割増賃金を==計算構造上明確に分離==し、時間外労働の増加が総支給額に反映される体系とする必要がある。


5. 関連ナレッジ

ナレッジ 関係
未払賃金・残業代・付加金の実体と立証(no.4.2) 実体・立証の総論
残業代の具体的計算実務(no.4.8) 基礎賃金・歩合給の計算
医療法人康心会事件(最二小判平29.7.7) 判別可能性
日本ケミカル事件(最一小判平30.7.19) 対価性の判断基準
テックジャパン事件(最一小判平24.3.8) 基本給組込み型
労働基準法関連 判例・審判例集(no.4.3) 争点別索引

本ナレッジは判例の解説であり、個別の法的助言ではありません。引用の際は裁判所公表の判決原文の確認を推奨します。