平成26(行ヒ)494 行橋労基署長(出張中事故)事件(業務起因性)平成28年7月8日 最高裁判所第二小法廷
行橋労基署長(出張中事故)事件・最高裁判決解説
概要
裁判所: 最高裁判所第二小法廷(裁判長:小貫芳信、裁判官:千葉勝美・鬼丸かおる・山本庸幸)
判決日: 平成28年7月8日
株式会社Aの親会社から出向して工場に勤務していたBが、中国人研修生の歓送迎会に参加後、本工場への帰途に研修生を社有車で送る途中に交通事故で死亡した。妻である上告人が遺族補償給付等の支給を請求したところ不支給とされたため、その取消しを求めた事案。==出向労働者が歓送迎会に参加してその帰途に亡くなった死亡が業務上の事由による災害に当たるか==が争われた。
法的根拠: 労働者災害補償保険法1条・12条の8第2項、労働基準法79条・80条(業務上の死亡)
出典: hanrei-pdf-86000.pdf
1. 当事者
原告(上告人)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地位 | 死亡したBの妻 |
| 請求 | 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給 |
被告(被上告人)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地位 | 行橋労働基準監督署長 |
| 処分 | 平成24年2月29日付け不支給決定(Bの死亡は業務上の事由によるものに当たらない) |
2. 事実関係(原審確定)
| 時期 | 事実 |
|---|---|
| 平成22年8月 | Bが本件親会社(株式会社C)から本件会社(株式会社A)に出向。福岡県京都郡a町の工場等で営業企画等の業務を担当 |
| 本件会社の概況 | 金型表面クロムメッキ事業。平成22年12月7日当時、従業員7名(Bを含む) |
| D社長の状況 | 本件親会社の事業企画部長を兼任。名古屋市にいることが多く、E部長(生産部長)がその社長業務を代行 |
| 歓送迎会の慣行 | 中国人研修生の歓送迎会を定期的に開催。E部長の発案。費用は会社の福利厚生費から支払 |
| 平成22年12月6日 | E部長が翌7日に歓送迎会(中国人研修生5名の歓送迎)を計画。全従業員に声掛け。B以外全員参加表明 |
| 平成22年12月7日 | E部長がBに再度参加を打診。BはD社長提出期限翌日の資料(本件資料)作成を理由に断った。しかしE部長は「今日が最後だから顔を出してくれないか」と強い意向を示し、歓送迎会後に本件資料をBとともに作成すると伝えた |
| 同日18時30分頃 | 本件歓送迎会開始(Bは欠席のまま)。E部長が研修生をアパートから飲食店に送迎 |
| 同日20時頃 | Bが工場での資料作成を中断し、会社の社有車(本件車両)を運転・会社の作業着のまま飲食店に到着。終了予定の30分前 |
| 参加中の行動 | 総務課長から「食うだけ食ったらすぐ帰れ」と言われた。中国人研修生からビールを勧められたが断り、アルコール飲料は飲まなかった。工場に戻って仕事をする旨を伝えた |
| 同日21時過ぎ | 歓送迎会終了。費用は会社の福利厚生費から支払 |
| 同日21時過ぎ | BがE部長に代わり、酩酊状態の研修生5名を社有車に乗せてアパートに送るため出発。(工場とアパートはいずれも飲食店の南方向。工場とアパートの距離は約2km) |
| 同日21時50分頃 | アパートに向かう途中、対向車線の大型貨物車と衝突。B死亡(頭部外傷) |
3. 争点と判断の流れ
争点 Bの死亡は業務上の事由による災害か
業務災害の要件: 業務上の事由による災害(労災保険法に基づく保険給付の対象)となるには、「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生した」ことが必要(最判昭和59年5月29日参照)。
| 論点 | 原審の判断 | 最高裁の判断 |
|---|---|---|
| 歓送迎会の性格 | 中国人研修生との親睦を深める目的の私的な会合 | 本件会社の事業活動に密接に関連 |
| Bの参加状況 | 任意に参加した私的行為 | 参加しないわけにはいかない状況に置かれた |
| 帰路の性質 | 任意に行った運転行為。会社の支配下にない | 業務を再開するため工場に戻る途中。会社の支配下 |
| 研修生の送迎 | 明示的な指示なし → 私的行為 | E部長に代わる一連の行動の範囲内 |
| 業務起因性の有無 | なし | 業務上の事由による災害に当たる |
最高裁の理由づけ(3つの根拠):
根拠ア(参加が事実上強制された経緯): E部長(社長業務代行者)が本件資料の提出期限延期等の代替措置を講じないまま強い意向を示したため、BはE部長の意向等により参加しないわけにはいかない状況に置かれた。本件会社はBに対し職務上一連の行動をとることを要請していた。
根拠イ(歓送迎会の業務性): 7名の小企業における中国親会社の子会社からの研修生歓送迎会。E部長の発案で全従業員・研修生全員が参加。費用は会社経費。研修生の送迎も会社の自動車で行われた。研修の目的達成のために本件会社が企画した行事の一環であり、本件会社の事業活動に密接に関連。
根拠ウ(研修生の送迎の位置付け): もともとE部長が行う予定だった研修生の送迎を、BがE部長に代わって行った。工場とアパートの位置関係上、飲食店から工場に戻る経路から大きく逸脱するものではない。本件会社から要請されていた一連の行動の範囲内。
総合判断: ==Bは本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきであり、Bの死亡は業務上の事由による災害に当たる==
4. 結論(主文)
- 原判決を破棄、第1審判決を取り消す
- 行橋労働基準監督署長が上告人に対してした遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の決定を取り消す
- 訴訟の総費用は被上告人の負担
- 裁判官全員一致
※本件は差戻しではなく自判(最高裁が直接結論を出した)。
5. 判決のポイント
- 「事業主の支配下」の実質的判断 — 単に「事業場の外」「任意参加」というだけでは業務外とはいえない。歓送迎会参加が事実上強制されていれば、その前後の行動も含め「支配下」が認められる。
- 社長業務代行者の強い意向=実質的指示 — E部長はD社長の業務を代行しており、その「今日が最後だから顔を出してくれないか」という言葉は実質的な業務上の要請と評価された。
- 歓送迎会の業務性の3要素 — ①会社が企画した行事(費用・運営が会社のもの)、②研修制度との密接な関連、③全員参加という小企業の実態。これらが揃えば会合そのものが業務的性質をもつ。
- 「明示的な指示がない」は決め手にならない — 研修生の送迎についてE部長らの明示的な指示はなかったが、もともとE部長が行う予定だった業務をBが代替したことは一連の要請された行動の範囲内と評価された。
- アルコールを飲まなかったことの意味 — Bが飲酒を断ってアルコール飲料を飲まなかったことは、帰宅ではなく工場に戻って業務を再開する意思の表れとして、業務起因性を補強する事情と読める。
- 逸脱の有無が重要な考慮要素 — 飲食店から工場への帰路に研修生アパートに立ち寄ることが「大きく逸脱するものではない」とされた点は、通常の出張中の私的行為逸脱論と共通の考え方である。
6. 法的根拠
適用条文
| 条文 | 内容 | 本件での役割 |
|---|---|---|
| 労災保険法1条 | 業務上の事由による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して迅速かつ公正な保護 | 保険給付の対象範囲の基本 |
| 労災保険法12条の8第2項 | 業務上の事由による疾病等に係る保険給付 | 本件で問題となった給付の根拠 |
| 労基法79条 | 業務上の事由による死亡に対する遺族補償 | 労災の業務上死亡に係る補償義務 |
| 労基法80条 | 業務上の事由による死亡に対する葬祭料 | 葬祭料の根拠 |
引用先例
| 先例 | 裁判所・日付 | 本件での引用(要旨) |
|---|---|---|
| 最判昭和59年5月29日 | 最高裁第三小法廷・裁判集民事142号183頁 | 業務災害の要件として「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において災害が発生した」ことが必要 |
7. 実務上の示唆
使用者側
- 社内の行事・歓送迎会等に実質的な参加強制が働く場合(特に小規模企業・管理職が強く要請する場合)、業務起因性が認められるリスクがある
- 行事の際には飲酒・安全管理に配慮し、参加者の帰宅手段を確保する
- 会社の経費・設備(社有車等)を使った行動は業務との関連性が強く評価される
労働者・遺族側
- 任意参加の形式をとっていても、実質的に参加拒否が困難な状況であれば業務起因性の主張が可能
- 社有車の使用、業務着のままの参加、飲酒を断ったことなど、業務性を示す客観的事実を記録・立証することが重要
- 上司(管理職・代行者)の発言が「強い意向の表明」に当たるか否かを具体的に主張する
8. 関連キーワード
行橋労基署長事件、業務起因性、業務上の事由、事業主の支配下、出向、歓送迎会、社有車、研修生、E部長、参加強制、業務性、逸失、遺族補償給付、葬祭料、最判昭和59年5月29日
9. 関連ナレッジ
| ナレッジ | 関係 |
|---|---|
| 労災保険・業務起因性の判断枠組み | 「事業主の支配下」の解釈 |
| 出向・出張中の災害の取扱い | 出向先での業務上災害 |
本ナレッジは判決解説の整理であり、個別の法的助言ではありません。
10. わかりやすい法的根拠解説
本節は、判決の法的根拠を初学者向けに整理した解説です。§6の条文一覧と併読してください。
この事件で何を争っていたか(大枠)
出向社員のBが、会社の歓送迎会に途中参加した帰りに交通事故で亡くなりました。
問題は「この死亡が**業務上の死亡(労災)**か、**業務外(私的な事故)**か」です。
行橋労基署は「業務外」として遺族補償を拒否。最高裁は「業務上」として覆しました。
① 業務起因性の判断構造
flowchart TD
A["労働者が死亡・傷病"] --> B{"業務上の事由によるか?"}
B --> C{"労働契約に基づき\n事業主の支配下にある状態?"}
C -->|"YES"| D["業務災害\n(労災保険給付の対象)"]
C -->|"NO"| E["業務外\n(給付の対象外)"]
B --> F{"業務との相当因果関係?"}
F -->|"YES"| D
F -->|"NO"| E
本件の検討ポイント: 歓送迎会参加〜帰途の時間帯において、BはなおA社の「支配下」にあったといえるか?
② 3つの根拠が「支配下」を示す
根拠ア:参加が事実上強制だった
| E部長の行動 | 評価 |
|---|---|
| Bが「資料があるので参加できない」と断った | 正当な理由による拒否 |
| E部長が「今日が最後だから」と再度要求 | 強い意向の表明 |
| 資料の提出期限の延期等をしなかった | Bへの配慮なし |
| 歓送迎会後に2人で資料を作ると伝えた | 参加を前提とした業務計画 |
→ Bは参加しないわけにはいかない状況に置かれた。
根拠イ:歓送迎会自体が業務的性格をもつ
| 要素 | 評価 |
|---|---|
| 費用は会社の福利厚生費 | 会社の経費で運営 |
| E部長(社長業務代行)が発案 | 会社として企画 |
| 全員(7名の従業員)と研修生全員が参加 | 会社全体の行事 |
| 研修生の送迎に会社の自動車を使用 | 会社の設備を使用 |
| 中国親会社との関係強化に寄与 | 事業活動との密接な関連 |
→ 歓送迎会は本件会社の事業活動に密接に関連した行事。
根拠ウ:研修生の送迎は一連の行動の範囲内
| 行動 | 評価 |
|---|---|
| 研修生を送ることはもともとE部長の予定だった | Bはそれを代替しただけ |
| 工場とアパートの位置関係 | 飲食店→アパート→工場の順で大きく逸脱しない |
| Bはアルコールを飲まなかった | 工場に戻って業務を続ける意思があった証拠 |
| 会社の社有車・作業着 | 業務モードを維持したままの行動 |
→ BがE部長に代わって研修生を送ることは本件会社から要請されていた一連の行動の範囲内。
③ 「明示的な指示がない」は業務否定の決め手にはならない
原審は「研修生を送るよう明示的に指示されたわけではない」と言いましたが、最高裁はこれを退けました。
なぜ?
- もともとE部長がすることになっていた
- Bが業務を中断してまで参加した文脈の中での行動
- 帰路の経路として自然
このように、明示的な指示がなくても、状況全体から業務性が認められる場合があります。
④ 「事業場の外」も業務外とは限らない
業務起因性の判断で重要なのは「場所」ではなく「状態」です。
| 場所 | 状態 | 業務起因性 |
|---|---|---|
| 事業場の外(飲食店) | 事業主の支配下 | あり得る |
| 事業場の外(帰路の路上) | 事業主の支配下(会社の車・業務途中) | あり得る |
| 自宅(会社の指示なし) | 支配下なし | なし |
「会社の外」という事実だけで業務外とは言えません。
⑤ 争点と条文の対応表(逆引き)
| 争ったこと | 見るべき法理・条文 |
|---|---|
| 業務上の事由による災害か | 労災保険法1条・12条の8第2項・労基法79条 |
| 「事業主の支配下」の判断 | 最判昭和59年5月29日(業務起因性の基本要件) |
| 歓送迎会の業務性 | 費用負担・発案・参加形態・事業との関連(本判決) |
| 明示的指示のない行為の業務性 | 一連の要請された行動の範囲内かどうか(本判決) |
本節は判決解説の法的根拠を初学者向けに整理したものです。個別事件の法律相談・訴訟代理ではありません。