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平成25(受)2430 専修大学事件(打切補償と解雇制限の解除・労基法19条・81条)平成27年6月8日 最高裁判所第二小法廷

専修大学事件・最高裁判決解説

概要

裁判所: 最高裁判所第二小法廷(裁判長:鬼丸かおる、裁判官:千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸)

判決日: 平成27年6月8日

専修大学(学校法人)に勤務する職員が業務上の疾病(頸肩腕症候群)を原因に長期欠勤し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)に基づく療養補償給付・休業補償給付を受けていたところ、大学が休職期間満了後に平均賃金の1200日分相当額の打切補償を支払い解雇した事案。争点は、==労災保険法に基づく療養補償給付を受けている労働者が、労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるか==。最高裁は肯定し、解雇制限の除外事由(労働基準法19条1項ただし書)が適用されるとして原審を破棄・差戻した。

法的根拠: 労働基準法19条1項(解雇制限)・19条1項ただし書・75条(療養補償)・81条(打切補償)、労働者災害補償保険法12条の8

出典: hanrei-pdf-85148.pdf


1. 当事者

原告(被上告人)

項目 内容
地位 専修大学(学校法人)の勤務員
疾病 頸肩腕症候群(本件疾病)。平成15年3月13日に診断。平成18年1月17日から長期欠勤
給付 平成19年11月6日、中央労働基準監督署長が業務上の疾病と認定し、療養補償給付・休業補償給付を支給
請求 本件解雇は労働基準法19条1項に違反し無効として、労働契約上の地位の確認等を求める

被告(上告人)

項目 内容
地位 学校法人専修大学
規程 Y勤務員災害補償規程(本件規程)あり。打切補償・休職・解職の条件が定められている
主張 打切補償(平均賃金1200日分=1629万3996円)を支払い解雇した。労基法19条1項ただし書が適用され解雇制限は解除されている

2. 事実関係

時期 事実
平成9年4月1日 被上告人が上告人との間で労働契約を締結して勤務開始
平成14年3月頃 肩凝り等の症状を訴えるようになる
平成15年3月13日 頸肩腕症候群(本件疾病)との診断を受ける
平成18年1月17日 本件疾病を原因として長期欠勤開始
平成19年11月6日 中央労働基準監督署長が、平成15年3月20日の時点で本件疾病を業務上の疾病と認定。療養補償給付・休業補償給付を支給する旨の決定
平成19年6月3日以降 上告人が同日以降の被上告人の欠勤を本件規程13条所定の業務災害による欠勤と認定
平成21年1月17日 被上告人の平成18年1月17日以降の欠勤が3年経過。疾病症状にほとんど変化なく就労不能が継続。本件規程13条2号(勤続10年以上20年未満)に基づき2年間の休職(平成21年1月17日〜平成23年1月17日)
平成23年1月17日 休職期間満了。被上告人は復職の求めに応じず、職場復帰の訓練を要求
平成23年10月24日 上告人が本件規程9条所定の打切補償金として平均賃金の1200日分相当額(1629万3996円)を支払
平成23年10月31日付け 上告人が被上告人を解雇(本件解雇)
法定外補償金 上告人は平成21年5月26日・平成23年10月21日・平成24年1月11日に本件規程に基づく法定外補償金として合計1896万0506円を支払

3. 争点と判断の流れ

争点 労災保険給付を受ける労働者が労基法81条の「同法75条の規定によって補償を受ける労働者」に含まれるか

審級 判断
原審 労基法81条の文言上、「同法75条の規定によって補償を受ける労働者」と「労災保険法に基づく給付を受ける労働者」は別個であり、後者が前者に含まれると解することは困難。→ 本件解雇は19条1項ただし書の適用なく、同項に違反し無効
最高裁 原審の判断は是認できない

最高裁の判断理由:

論点 最高裁の判断
労災保険制度の性質 ==業務災害に関する労災保険制度は、労基法上の災害補償義務の存在を前提として、使用者による災害補償に代わる保険給付を行う制度==。労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労基法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うもの(昭和52年10月25日第三小法廷判決・民集31巻6号836頁参照)
労災保険給付と労基法上の補償の対応関係 労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める各保険給付は、労基法75条から77条・79条・80条の各規定に定められた使用者による災害補償の内容にそれぞれ対応。労災保険法84条1項が、保険給付が行われるべき場合には使用者はその給付の範囲内において補償義務を免れると規定
打切補償制度の趣旨 使用者が相当額の補償を行うことにより、以後の災害補償を打ち切り、解雇制限(労基法19条1項本文)の適用から外れることができるものとする制度
取扱いを異にすべき理由の不存在 使用者自ら補償する場合と労災保険給付が行われている場合とで、同項ただし書の適用の有無を異なる取扱いにすべき理由はない。労災保険給付後に打切補償が支払われても療養補償給付は継続されるため、労働者の保護に欠けることにもならない
結論 ==労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、労基法19条1項の適用に関し、同項ただし書が掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれる==

本件への適用:

上告人は、療養補償給付を受けている被上告人が療養開始後3年を経過しても疾病が治らないことから、平均賃金の1200日分相当額の支払をしたものであり、労基法81条による打切補償を行ったものとして、同法19条1項ただし書により本件について同項本文の解雇制限は適用されない。

差戻しの理由: 本件解雇の有効性に関する労働契約法16条該当性(合理的理由・相当性)等について更に審理を尽くさせるため、東京高等裁判所に差し戻し。


4. 結論(主文)


5. 判決のポイント

  1. 労災保険給付は「使用者の補償義務を政府が代わりに行うもの」 — 労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労基法上の補償義務を政府が保険給付の形式で代わりに行うものであるとの理解が前提。
  2. 「75条の規定によって補償を受ける労働者」に労災保険給付受給者を含む — 法律の文言上の差異はあるが、制度の趣旨・目的・対応関係から、労災保険給付受給者も81条の適用対象となる。
  3. 解雇制限の解除には3つの要件 — ①療養開始後3年の経過、②その時点での疾病未治癒、③平均賃金1200日分の打切補償の支払い(労基法81条)。
  4. 打切補償後も療養補償給付は継続 — 打切補償を支払っても、労災保険による療養補償給付の支払は継続されるため、労働者保護に欠けない。
  5. 解雇制限解除後も解雇権濫用審査は別途必要 — 労基法19条1項ただし書の適用で解雇制限は解除されるが、その後に解雇が労働契約法16条の要件(合理的理由・相当性)を満たすかは別途審査される(差戻し審の課題)。
  6. 法定外補償と労災保険給付の関係 — 使用者が法定外補償金を支払う場合も、これは労災保険給付と併存する別個の補償であり、打切補償の支払として位置付けられる。

6. 法的根拠

中心となる条文の関係図

条文 内容 本件での役割
労働基準法75条 業務上の疾病に対する使用者の療養補償義務 打切補償の基礎となる補償義務の根拠
労働基準法81条 療養開始後3年経過・治癒しない場合、平均賃金1200日分の打切補償により以後の補償を打ち切れる 解雇制限解除の根拠条文
労働基準法19条1項本文 業務上の疾病により療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇禁止 本件解雇が問題となる解雇制限の根拠
労働基準法19条1項ただし書 81条の打切補償を行った場合は解雇制限を解除 本件解雇の有効性の根拠(最高裁が適用を肯定)
労災保険法12条の8第1項1号 療養補償給付(業務上の疾病等の療養の給付) 本件被上告人が受けていた保険給付
労災保険法12条の8第2項 上記保険給付は労基法75条等所定の事由が生じた場合に行われるものである旨規定 両法の対応関係を示す条文
労災保険法84条1項 保険給付が行われるべき場合は使用者はその給付範囲内で補償義務を免れる 労災保険給付が使用者の補償義務の代替であることを示す
労働契約法16条 解雇が客観的合理的理由を欠き社会通念上相当でない場合は無効 差戻し審で審査される解雇の有効性の基準

引用先例

先例 裁判所・日付 本件での引用
最判昭和52年10月25日(民集31巻6号836頁) 最高裁第三小法廷 労災保険法に基づく保険給付の実質は使用者の労基法上の補償義務を政府が保険給付の形式で行うものである旨の判示

7. 実務上の示唆

使用者側

労働者側


8. 関連キーワード

専修大学事件、打切補償、解雇制限、労働基準法19条、労働基準法81条、労働基準法75条、療養補償給付、労災保険法、休業補償給付、頸肩腕症候群、業務上の疾病、差戻し、労働契約法16条


10. わかりやすい法的根拠解説

本節は、判決の法的根拠を初学者向けに整理した解説です。§6の条文一覧と併読してください。

この事件で何を争っていたか(大枠)

業務上の疾病(頸肩腕症候群)で長期欠勤・療養中の職員を、大学が「打切補償」を支払って解雇しました。職員は「私は労災保険から給付を受けているのだから、打切補償を理由に解雇制限は解除されない」と主張しましたが、最高裁は「労災保険の給付も実質的には使用者の補償義務の代替であり、解雇制限は解除される」と判示しました。


① 解雇制限の仕組みと解除(労基法19条・81条)

flowchart TD
  A["業務上の疾病で\n療養のため休業中"] --> B["労働基準法19条1項本文\n→ 解雇禁止(解雇制限)"]
  B --> C{"療養開始後3年経過かつ\n疾病が治癒していない?"}
  C -->|"いいえ"| D["解雇制限が続く\n解雇は無効"]
  C -->|"はい"| E{"平均賃金の\n1200日分(打切補償)\nを支払ったか?\n(労基法81条)"}
  E -->|"いいえ"| D
  E -->|"はい"| F["労基法19条1項ただし書\n→ 解雇制限の解除"]
  F --> G["解雇が可能になるが…\n労働契約法16条の\n合理性・相当性審査は別途必要"]

② 「使用者補償」と「労災保険給付」の関係

法律上は別の制度ですが、最高裁はその実質的な関係を次のように整理しました。

比較軸 使用者による直接補償(労基法75条) 労災保険給付(労災保険法12条の8)
補償者 使用者 政府(労働者災害補償保険)
補償の性質 使用者の法定義務 使用者の法定義務を政府が代わりに行うもの
打切補償の適用 労基法81条が直接適用 本判決で「含まれる」と解釈確定

覚え方: 労災保険は「使用者が払うべき補償を、政府が肩代わりして払う仕組み」。だから、受け取っている給付の出所が「使用者」か「政府(労災保険)」かにかかわらず、実質的な補償は行われていると見てよい。


③ 打切補償の要件と効果

要件 内容
療養開始後3年経過 疾病が業務上のものと認定された時点から(本件では平成15年3月20日)3年以上
治癒していない 3年経過時点でも症状が固定・治癒に至っていない
1200日分の支払 打切補償として平均賃金の1200日分相当額を支払う
効果 内容
解雇制限の解除 労基法19条1項ただし書により、その後は解雇が許容される状態になる
以後の補償義務の打切り 使用者は以後の災害補償義務を免れる
療養補償給付は継続 労災保険からの給付は継続されるため、労働者の医療機会は確保される

④ 解雇制限解除後も別途「解雇の有効性」審査がある

本判決は「労基法19条1項ただし書の適用あり(解雇制限解除)」とするにとどまり、解雇自体が有効かどうかは差戻し審に委ねました。

審査 根拠 本件での状況
解雇制限の解除 労基法19条1項ただし書(打切補償) 最高裁が肯定 → 解雇禁止は解除
解雇の客観的合理性・相当性 労働契約法16条 差戻し審(東京高裁)で審理

→「解雇できる状態になった」と「解雇が有効」は別問題。解雇の合理性・相当性は改めて審査される。


⑤ 争点と条文の対応表(逆引き)

争ったこと 見るべき条文・法理
業務上の疾病・療養中の解雇制限 労働基準法19条1項本文
打切補償による解雇制限の解除 労働基準法81条・19条1項ただし書
労災保険給付受給者が打切補償の対象か 専修大学事件(本判決)
解雇の有効性(打切補償解除後) 労働契約法16条

本ナレッジは判決解説の整理であり、個別の法的助言ではありません。