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平成20(受)1704 日本アイ・ビー・エム(会社分割)事件(会社分割・労働契約承継・5条協議)平成22年7月12日 最高裁判所第二小法廷

日本アイ・ビー・エム(会社分割)事件・最高裁判決解説

概要

裁判所: 最高裁判所第二小法廷(裁判長:千葉勝美、裁判官:古田佑紀・竹内行夫・須藤正彦)

判決日: 平成22年7月12日

被上告人(日本アイ・ビー・エム株式会社)が商法に基づき新設分割の方法によりHDD事業部門を会社分割したところ、HDD事業部門に主として従事していた上告人ら(複数の従業員)は、5条協議(労働契約の承継に関する労働者との個別協議)が不十分であったため労働契約承継の効力が生じないと主張して、被上告人に対し労働契約上の地位確認・損害賠償を求めた事案。==最高裁は、7条措置・5条協議とも著しく不十分とはいえないとして上告を棄却し、5条協議義務の解釈を明確に示した==。

法的根拠: 商法(平成17年法律第87号による改正前)373条・374条、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(承継法)3条・4条・5条・7条、商法等改正法附則5条1項(5条協議の根拠)

事件番号: 平成20年(受)第1704号(上告審)

出典: 裁判所ウェブサイト判例情報等


1. 当事者

原告(上告人ら)

項目 内容
地位 被上告人のHDD事業部門に主として従事していた従業員ら
組合 所属する労働組合の支部を代理人として5条協議に臨んだ
請求 設立会社(C社)への労働契約承継の効力は生じていないとして被上告人との労働契約上の地位確認・損害賠償

被告(被上告人)

項目 内容
名称 日本アイ・ビー・エム株式会社
概要 A社(親会社)とB社が合弁会社設立合意を受け、自社のHDD事業部門を新設分割する方針
設立会社 C社(新設分割によって設立された会社。資本金50億円)

2. 事実関係

時期 事実
平成14年4月ころ 親会社A社とB社がHDD事業特化の合弁会社設立を合意
平成14年9月3日 被上告人がイントラネット上でHDD事業部門関連従業員向けに会社分割の内容・雇用情報提供開始、質問受付窓口設置
平成14年9月27日以降 7条措置として従業員代表者70人を4グループに分けて説明(会社分割の背景・目的、C社事業概要、承継対象部署と日程、処遇、判断基準等)
平成14年10月1日 ライン専門職に5条協議用資料(C社就業規則案等)を送付
平成14年10月4日 5条協議として、ライン専門職にライン従業員への説明・意向確認・最低3回の協議実施を指示。多くの従業員が承継同意
平成14年10月〜11月 上告人らは支部を代理人として被上告人と7回の協議・3回の書面やり取り。被上告人がC社概要・承継対象判断結果を説明。在籍出向等の要求は拒絶
平成14年11月11日 上告人らが「説明不十分・協議不誠実」として労働契約承継に異議申立書を提出
平成14年11月27日 被上告人が分割計画書を本店に備え置き(上告人らの労働契約も承継される旨記載)
平成14年12月25日 会社分割の登記。C社が資本金50億円で設立

3. 争点と判断の流れ

争点① 5条協議が行われなかった場合・著しく不十分な場合の法律効果

論点 最高裁の規範
5条協議の趣旨 分割会社が労働契約の承継を決定するに先立ち、個々の労働者との協議を通じて労働者の希望等を踏まえた承継判断をさせ、労働者の保護を図る趣旨
5条協議が全く行われなかった場合 ==当該労働者は承継法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができる==
5条協議が行われたが説明・協議内容が著しく不十分で法の趣旨に反することが明らかな場合 ==分割会社に5条協議義務の違反があったと評価でき、当該労働者は承継法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができる==

争点② 7条措置の法的効果

論点 最高裁の規範
7条措置の性質 承継法7条は分割会社への努力義務。違反自体は労働契約承継の効力を左右しない
7条措置との関係 7条措置の情報提供が不十分なために5条協議が実質を欠く結果になった特段の事情がある場合のみ、5条協議義務違反の有無を判断する一事情となる

争点③ 本件の7条措置・5条協議は十分だったか

措置 最高裁の判断
7条措置 従業員代表者への説明(分割の目的・背景・承継判断基準等)、データベースのイントラ設置、D事業所代表者との個別協議・書面回答 → 指針の趣旨にかない不十分とはいえない
5条協議 C社の概要・上告人らが承継対象営業に主として従事する者に該当することを説明、7回の協議・書面のやり取り → 指針の趣旨にかない、上告人らが適切に意向を述べられなかった事情もない
経営見通し等の回答拒否 C社の将来の経営判断に係る機密事項 → 不十分とはいえない
在籍出向等の拒絶 合弁事業実施のための分割計画の性質上相応の理由があった
結論 5条協議は著しく不十分とはいえない → 上告人らのC社への労働契約承継の効力が生じないとはいえない

4. 結論(主文)


5. 判決のポイント

  1. 5条協議無実施の効果 — 5条協議が全く行われなかった場合、承継法3条所定の労働契約承継の効力を争うことができるという法的救済が認められる。
  2. 5条協議の「著しく不十分」基準 — 説明・協議の内容が著しく不十分で法の趣旨に反することが明らかな場合に限り義務違反となる。通常の不足では効力を争えない。
  3. 7条措置は努力義務 — 7条措置の不足それ自体は承継効力に影響しない。5条協議の実質を損なった場合の一事情にすぎない。
  4. 経営情報開示の限界 — 分割会社が経営機密を理由に経営見通しの数値回答を拒否しても、それだけでは5条協議が著しく不十分とはならない。
  5. 在籍出向等の拒絶は許容 — 合弁事業の一環として新設分割する場合、在籍出向・配置転換の要求を拒絶することには相応の理由がある。
  6. 指針(平成12年労働省告示第127号)の重要性 — 5条協議・7条措置の内容が指針に沿っているかは、法の趣旨を満たすか否かを判断する重要な考慮要素。

6. 法的根拠

主要条文

条文 内容 本件での役割
商法373条・374条(改正前) 新設分割・分割計画書への個々の労働契約の記載 分割の手続的根拠
承継法3条 承継対象営業に主として従事する労働者が分割計画書に記載された場合の当然承継 上告人らの労働契約が当然にC社に承継される根拠
承継法4条 主従事者で記載されなかった者の異議申出による承継
承継法5条 主従事者以外の者で記載された者の異議申出による承継免脱
承継法7条 分割会社の従業員の理解と協力を得るための努力義務(7条措置) 努力義務であり違反は承継効力に影響しない
商法等改正法附則5条1項 5条協議(労働者との個別協議)の義務 上告人らとの協議の根拠・義務

関連指針

指針 内容
平成12年労働省告示第127号(指針) 7条措置・5条協議において説明すべき事項・方法を定める。承継法の趣旨を満たすか否かの判断基準

7. 実務上の示唆

使用者(分割会社)側

労働者側


8. 関連キーワード

日本アイ・ビー・エム事件、IBM事件、会社分割、労働契約承継、5条協議、7条措置、承継法3条、新設分割、HDD事業、設立会社、指針、平成12年労働省告示第127号、破棄差戻しなし、全員一致


10. わかりやすい法的根拠解説

本節は、判決の法的根拠を初学者向けに整理した解説です。§6の条文一覧と併読してください。

この事件で何が問題だったか

会社が事業部門を切り離して新しい会社(設立会社)を作る「新設分割」では、その事業部門で働いていた従業員の雇用契約が自動的に設立会社に移ります。この「強制的な転籍」に対して、従業員が十分な説明を受けないまま移されたとして、「移転は無効だ」と訴えたのが本件です。

① 会社分割で労働者はどう扱われるか

flowchart TD
  A["分割会社
(被上告人:IBM)
HDD事業部門に
主として従事する労働者"] --> B["分割計画書に
氏名記載あり?"]
  B -->|"YES(本件)"| C["承継法3条
→当然に設立会社へ承継
異議申出不可"]
  B -->|"NO"| D["承継法4条
→異議申出で承継させることができる"]
  C --> E{"5条協議が
適正に行われたか?"}
  E -->|"全く行われなかった
または著しく不十分"| F["承継の効力を争える
(本判決)"]
  E -->|"一応行われた(本件)"| G["承継の効力あり
→C社の従業員に"]

② 5条協議と7条措置の違い

比較項目 5条協議 7条措置
根拠条文 商法等改正法附則5条1項 承継法7条
対象 個々の労働者(または代理組合) 全従業員の理解と協力
義務の性質 義務(不履行は承継効力を左右し得る) 努力義務(不履行は直接には効力に影響しない)
内容 設立会社の概要・承継判断結果・希望聴取・協議 分割の背景・目的・承継判断基準等の情報提供

③ 5条協議が「著しく不十分」かどうかの判断イメージ

最高裁は「著しく不十分で法の趣旨に反することが明らか」な場合に限って義務違反を認めました。本件でどう判断されたかを整理します。

主張事項 裁判所の評価
C社の経営見通しの数値を示さなかった 経営機密 → 不十分とはいえない
在籍出向等の要求を拒絶した 合弁事業の目的上相応の理由あり
7回の協議・書面やり取り 指針の趣旨にかなう
承継判断の基準を説明した 指針の趣旨にかなう

→ 「著しく不十分」には当たらないと判断。

④ 5条協議で企業がすべき事項(指針の整理)

flowchart LR
  A["5条協議で
会社がすべきこと"] --> B["設立会社の概要を説明
(事業内容・規模・財務状況等)"]
  A --> C["承継対象に当たるか否かの
判断結果を説明"]
  A --> D["当該労働者の希望を聴取"]
  A --> E["労働契約の承継の有無・
就業形態等につき協議"]

⑤ 争点と条文の対応表(逆引き)

争ったこと 見るべき法理・条文
労働契約が当然承継された根拠 承継法3条
5条協議の義務と効果 商法等改正法附則5条1項・本判決
7条措置の義務と効果 承継法7条(努力義務)
協議内容の基準 平成12年労働省告示第127号(指針)

本ナレッジは判決解説の整理であり、個別の法的助言ではありません。