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平成21(受)440 ことぶき事件(管理監督者への深夜割増賃金の適用)平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷

ことぶき事件・最高裁判決解説

概要

裁判所: 最高裁判所第二小法廷(裁判長:今井功、裁判官:中川了滋・古田佑紀・竹内行夫)

判決日: 平成21年12月18日

事案の要旨: 美容室・理容室を経営する被上告人に雇用され、管理監督者として扱われていた上告人が、労働基準法37条3項に基づく深夜割増賃金等の支払を求めた反訴事案。原審は「管理監督者には深夜割増賃金に関する規定は適用されない」として反訴を棄却したが、最高裁は==労基法41条2号(管理監督者)による適用除外は労働時間・休憩・休日に関する規定に限られ、深夜割増賃金を定める37条3項は適用除外に含まれない==として原判決を破棄差戻した。

法的根拠: 労働基準法37条3項(深夜割増賃金)、同41条2号(管理監督者の適用除外)、同61条4項(年少者深夜業規制の適用除外)

出典: hanrei-pdf-38279.pdf


1. 当事者

原告・反訴被告(被上告人)

項目 内容
地位 美容室・理容室を経営する使用者
主張 上告人は管理監督者に該当し、労基法41条により深夜割増賃金規定を含む労働時間等の規定が適用されないため、支払義務なし

被告・反訴原告(上告人)

項目 内容
地位 被上告人に雇用されていた労働者(管理監督者として扱われていた)
請求内容 労基法37条3項に基づく深夜割増賃金等の支払(反訴請求)
賃金状況 平成16年3月まで月額43万4000円、同年4月以降退社まで月額39万0600円。別途店長手当として月額3万円を支給

2. 事実関係(原審確定)

項目 内容
業種 美容室・理容室の経営
上告人の地位 管理監督者として扱われていた(店長等の役職)
賃金 平成16年3月以前:月額43万4000円(他の店長の約1.5倍程度)。同年4月以降:月額39万0600円。店長手当:月額3万円
深夜労働の実態 深夜(午後10時〜午前5時)の時間帯における労働の実績があった
深夜割増賃金の支払 被上告人は深夜割増賃金を支払っていなかった

3. 争点と判断の流れ

争点① 管理監督者に対して深夜割増賃金規定(労基法37条3項)は適用されるか

審級 判断
原審 管理監督者には深夜割増賃金に関する規定も適用されない → 反訴を棄却
最高裁 原審の判断を否定。以下の理由により管理監督者にも深夜割増賃金規定は適用される

最高裁の論理:

論拠 内容
深夜業規制の趣旨の相違 労基法37条1項(時間外割増賃金)は労働時間の「長さ」に関する規制。他方、同条3項(深夜割増賃金)は「どの時間帯に労働するか」に着目した規制であり、趣旨目的が異なる
労基法41条の文言 41条は「第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定」を適用除外とする。深夜割増賃金を定める37条3項は「第4章」の規定ではあるが「時間帯」に関するもので、「時間・休憩・休日に関する規定」と同一視できない
61条4項(年少者)との比較 年少者に係る深夜業規制(61条)について、農林・水産業(41条1号該当)への不適用は「別途、61条4項」で規定されている。これは41条が深夜業規制を含まないことを前提とした立法技術
結論 ==労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができる==

争点② 既払賃金に深夜割増賃金が含まれているか

論点 最高裁の判断
所定賃金に深夜割増賃金が含まれているか 管理監督者に該当する労働者の所定賃金が、労働協約・就業規則等によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では別途の深夜割増賃金支払を認める必要はない
本件での審理の必要性 上告人の賃金(月額43万4000円または39万0600円・店長手当3万円)の趣旨、および労基法37条3項所定の方法で計算した深夜割増賃金の額を審理せずに深夜割増賃金請求権の有無を判断することはできない → 差戻し

4. 結論(主文)


5. 判決のポイント

  1. 管理監督者も深夜割増賃金を請求できる — 労基法41条は「時間外・休憩・休日」の適用除外であり、「深夜」の適用除外ではない。管理監督者であっても深夜(午後10時〜午前5時)に働けば割増賃金を受け取れる。
  2. 深夜割増賃金は「時間帯」の規制 — 37条1項(時間外割増賃金)は「働く時間の長さ(量)」への規制、37条3項(深夜割増賃金)は「働く時間帯(深夜か否か)」への規制。両者は趣旨目的が異なる。
  3. 立法技術(61条4項)から反対解釈 — 年少者の深夜業規制については農林・水産業への不適用を「61条4項」で別途定めている。これは「41条では深夜業規制を除外できない」という前提での立法であると読める。
  4. 既払賃金への深夜割増賃金の組み込みは条件付きで認め得る — 所定賃金が「深夜割増賃金を含む趣旨で定められていることが明らか」な場合は、その限度で別途の支払不要。ただし本件は審理不十分として差戻し。
  5. 「管理監督者」の適用除外範囲の明確化 — 管理監督者への適用除外は「時間外・休憩・休日」に限られ、「深夜」は含まれないという解釈を最高裁が初めて明示した。
  6. 管理職・店長等を管理監督者として扱うリスク — 管理監督者として時間外・休日割増賃金を免れても、深夜割増賃金は別途支払う必要がある。管理監督者制度を濫用したとしても深夜手当は残る。

6. 法的根拠

主要条文

条文 内容 本件での役割
労働基準法37条3項 午後10時〜午前5時の深夜労働に対し、所定の割増賃金(25%以上)を支払う義務 管理監督者にも適用されると最高裁が判示した規定
労働基準法37条1項 法定時間外・休日労働に対する割増賃金(時間外25%以上、休日35%以上) 管理監督者への41条適用除外の対象(深夜割増とは異なる)
労働基準法41条2号 管理監督者等については、第4章・第6章・第6章の2の「労働時間、休憩及び休日に関する規定」を適用しない 適用除外の根拠条文。「深夜」は含まれないと解釈された
労働基準法61条4項 農林・水産業(別表第1第6号・第7号)については年少者の深夜業規制(61条1〜3項)を適用しない 41条の適用除外が深夜規制を含まないことを示す立法的根拠

適用除外の範囲の整理

条文 管理監督者への適用 内容
37条1項 適用除外(41条2号) 時間外・休日割増賃金 → 管理監督者に支払義務なし
32条 適用除外(41条2号) 法定労働時間の上限 → 管理監督者に適用なし
34条 適用除外(41条2号) 休憩時間の付与義務 → 管理監督者に適用なし
35条 適用除外(41条2号) 法定休日の付与義務 → 管理監督者に適用なし
37条3項 適用除外されない 深夜割増賃金 → 管理監督者にも支払義務あり(本判決)

7. 実務上の示唆

使用者側

労働者側


8. 関連キーワード

ことぶき事件、管理監督者、深夜割増賃金、労働基準法41条2号、労働基準法37条3項、適用除外、管理職、店長、深夜業規制、時間帯規制、量的規制、年少者深夜業、61条4項、破棄差戻し


9. 関連ナレッジ

ナレッジ 関係
テックジャパン事件 既払賃金に割増賃金が含まれているかどうかの判断基準(本件でも深夜手当の組み込みが問題となった)
三菱重工長崎造船所事件 労働時間の定義(本件の「時間帯」規制の前提)

本ナレッジは判決解説の整理であり、個別の法的助言ではありません。


10. わかりやすい法的根拠解説

本節は、判決の法的根拠を初学者向けに整理した解説です。§6の条文一覧と併読してください。

この事件で何を争っていたか(大枠)

美容室の店長(管理監督者として扱われていた)が、深夜に働いた分の割増賃金(深夜割増賃金)を請求できるかが争われました。会社側は「管理監督者には労働時間の規制が適用されないから深夜手当も不要だ」と主張しましたが、最高裁はこれを否定しました。

flowchart TD
  A["管理監督者\n(労基法41条2号)"] --> B["適用除外される規定"]
  A --> C["適用除外されない規定"]
  B --> D["時間外割増賃金\n(37条1項)\n→ 管理監督者に不要"]
  B --> E["法定労働時間の上限\n(32条)\n→ 管理監督者に適用なし"]
  B --> F["法定休日の付与\n(35条)\n→ 管理監督者に適用なし"]
  C --> G["深夜割増賃金\n(37条3項)\n→ 管理監督者にも必要\n(本判決の核心)"]

① なぜ「深夜割増賃金」だけが残るのか

「量」と「質(時間帯)」の違いがポイントです。

規制の種類 保護の対象 管理監督者への適用
時間外割増賃金(37条1項) 長時間労働による体力・時間的消耗 適用除外(管理監督者は時間管理から自由)
休日割増賃金(37条1項) 休日に働かされること 適用除外(同上)
深夜割増賃金(37条3項) 深夜(午後10時〜午前5時)という特殊な時間帯に働くことによる健康・生活上の影響 適用除外にならない(本判決)

なぜ深夜だけ別か: 深夜労働は「何時間働いたか」ではなく「夜中に働いた」という事実自体が特別なリスクを持ちます。管理監督者であっても、深夜に働くことの健康への影響は変わりません。


② 法律の構造から読み解く(61条4項の意味)

最高裁は、法律の別の条文を根拠として使っています。

flowchart LR
  A["労基法41条\n(管理監督者等の\n適用除外)"] --> B["第4章・第6章・第6章の2の\n「労働時間・休憩・休日\nに関する規定」を除外"]
  B --> C["「深夜」に関する規定は\n文言上含まれない?"]
  D["労基法61条4項\n(農林・水産業への\n年少者深夜業不適用)"] --> E["わざわざ別項で\n深夜業規制の除外を規定"]
  E --> F["もし41条が深夜業を\n含むなら61条4項は不要\nのはず"]
  F --> G["41条は深夜業規制を\n含まないことが\n立法上の前提"]
  C --> G
  G --> H["したがって管理監督者にも\n37条3項(深夜割増賃金)\nは適用される"]

わかりやすいたとえ: 「リンゴとバナナが免税です」という規則と「バナナとメロンは別途輸入制限あり」という規則があるとします。もし「リンゴとバナナが免税」でバナナが完全に自由なら、「バナナは別途制限」という二重の規定は不要なはずです。二重に規定されていること自体が「バナナ(深夜)は別問題」という証拠になります。


③ 管理監督者に残る義務・残らない義務

使用者の義務 管理監督者への適用 根拠
法定労働時間(1日8時間・週40時間)の遵守 適用なし 労基法41条2号
法定休日(週1日)の付与 適用なし 同上
時間外労働の割増賃金(25%以上) 適用なし 同上
休日労働の割増賃金(35%以上) 適用なし 同上
深夜労働の割増賃金(25%以上) 適用あり 本判決
年次有給休暇の付与 適用あり 労基法39条(第4章だが本判決と同じ理屈で適用)

④ 「所定賃金に深夜割増賃金が含まれる」場合の例外

最高裁は「管理監督者の所定賃金が一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合」には、その限度で別途支払わなくてよいと述べています。

条件 内容
含まれると言えるための要件 労働協約・就業規則等で「深夜割増賃金○円を含む」と明示されていること
単に高額の賃金を支払っているだけでは足りない 「高い給料だから深夜手当込み」という主張は認められない
本件での審理の結果 上告人の賃金(月額39〜43万円・店長手当3万円)がこの条件を満たすかは差し戻し後に審理

テックジャパン事件との共通点: 賃金の中に割増賃金が含まれているためには「明確な合意・区別」が必要という点は、本件でも同様の論理が働いています。


⑤ 争点と条文の対応表(逆引き)

争ったこと 見るべき法理・条文
管理監督者に深夜割増賃金は必要か 労基法37条3項(深夜割増賃金)・41条2号の適用除外範囲
適用除外の範囲に深夜が含まれるか 61条4項との対比による反対解釈
所定賃金に深夜手当が含まれているか テックジャパン事件の「判別可能性」と同様の判断
深夜割増賃金の額の算定 労基法37条3項所定の方法

本節は判決解説の法的根拠を初学者向けに整理したものです。個別事件の法律相談・訴訟代理ではありません。