平成13(受)1066 東朋学園事件(産休・育児短縮勤務・賞与支給要件・公序)平成15年12月4日 最高裁判所第一小法廷
東朋学園事件・最高裁判決解説
概要
裁判所: 最高裁判所第一小法廷(裁判長:甲斐中辰夫、裁判官:深澤武久・横尾和子・泉德治・島田仁郎)
判決日: 平成15年12月4日
学校法人(東朋学園)の従業員が産後8週間の休業および育児のための勤務時間短縮措置を取得したところ、就業規則の賞与支給要件である出勤率90%条項(本件90%条項)の算定に際して産前産後休業日数・短縮時間分が欠勤扱いとされ、賞与が不支給となった事案。==最高裁は、本件90%条項のうち産前産後休業日数等を欠勤扱いとする部分は権利行使を抑制し労働基準法等の趣旨を実質的に失わせるものとして公序に反し無効と判示したが(要旨1)、欠勤日数分に対応する計算式による減額控除自体(除外条項を賞与計算基準条項に適用する部分)は直ちに公序違反とはいえないと判示した(要旨2)==。原判決(被上告人の全額支払義務を認容)のうち要旨2に関する部分を破棄差戻しとした。
法的根拠: 労働基準法(平成9年法律第92号改正前)65条(産前産後休業)・67条(勤務時間短縮)・39条7項・12条3項2号、育児休業等に関する法律(平成7年法律第107号改正前)10条、民法90条(公序良俗)
事件番号: 平成13年(受)第1066号(上告審)
出典: 裁判所ウェブサイト判例情報等
1. 当事者
原告(被上告人)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地位 | 東朋学園の事務職従業員(昭和62年3月2日採用、書記2級) |
| 産休 | 平成6年7月8日出産。翌9日〜同年9月2日まで産後8週間休業 |
| 勤務短縮 | 平成6年10月6日〜平成7年7月8日まで1日1時間15分の勤務時間短縮措置 |
| 請求 | 平成6年度年末賞与(77万4500円)・平成7年度夏期賞与(48万7800円)の支払ほか損害賠償 |
被告(上告人)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 学校法人東朋学園(私立専修学校・各種学校を設置) |
| 主張 | 本件90%条項は合理性があり、産前産後休業等を欠勤扱いとすることも許容される。仮に90%条項が無効でも支給計算基準の減額は有効 |
2. 事実関係
| 時期 | 事実 |
|---|---|
| 昭和62年3月2日 | 被上告人が事務職として採用 |
| 平成6年7月8日 | 被上告人が男児を出産 |
| 平成6年7月9日〜9月2日 | 産後8週間の産後休業(職員就業規則45条7号の特別休暇・無給) |
| 平成6年10月6日 | 育児休職規程13条に基づき勤務時間短縮(1日1時間15分短縮)開始 |
| 平成6年11月29日 | 上告人が平成6年度回覧文書を従業員に回覧(備考④:就業規則45条7号・8号の特別休暇を欠勤日数に加算) |
| 平成6年12月16日 | 平成6年度年末賞与支給日。被上告人への支給なし(産後休業40日分を欠勤扱いし出勤率90%未満と算定) |
| 平成7年6月8日 | 上告人が平成7年度回覧文書を従業員に回覧(備考⑤:育児短縮時間を換算して欠勤日数に加算) |
| 平成7年6月29日 | 平成7年度夏期賞与支給日。被上告人への支給なし(短縮勤務により出勤率90%未満と算定) |
賞与の比重: 被上告人の場合、年間総収入額に占める賞与の割合は約27〜31%
本件90%条項(給与規程19条2項2号)の内容:
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 在籍要件 | 支給対象期間を満たした者で支給日現在も継続勤務し今後も勤務意志がある者 |
| 出勤率要件 | 出勤率が90%以上の者(本件90%条項) |
| 計算式(平成6年度) | (基本給×4.0)+職階手当+(家族手当×2)-(基本給÷20)×欠勤日数 |
| 計算式(平成7年度) | (基本給×3.0)+職階手当-(基本給÷20)×欠勤日数 |
3. 争点と判断の流れ
争点① 本件90%条項に産前産後休業日数・勤務短縮時間を含める部分の公序違反性
| 論点 | 最高裁の規範(要旨1) |
|---|---|
| 欠勤扱いの帰結 | 産前産後休業40日分が欠勤扱いされると自動的に90%未満となり一切の賞与が不支給になる |
| 賞与の比重 | 年間総収入の約27〜31%を占める → 不支給による経済的不利益は大きい |
| 事実上の抑止力 | 産後休業取得・勤務時間短縮措置を請求することを差し控え、出産を断念させる可能性 → ==権利行使に対する事実上の抑止力は相当強い== |
| 結論 | ==【要旨1】本件90%条項のうち、出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し、出勤した日数に産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないものとしている部分は、公序に反し無効== |
| 一部無効の範囲 | 90%条項と賞与支給根拠条項は不可分一体ではなく可分。上記部分のみが無効 |
争点② 欠勤日数に対応する計算式による減額(除外条項の支給計算基準条項への適用)の公序違反性
| 論点 | 最高裁の規範(要旨2) |
|---|---|
| 減額の性質 | 賞与計算式では欠勤日数×(基本給÷20)を減額する → 不就労期間に正比例した一定範囲内の減額にとどまる |
| 労働者の権利 | 産前産後休業・勤務時間短縮の不就労期間に対応する賃金請求権は法律上なく(ノーワーク・ノーペイ原則)、不就労期間を出勤扱いにする義務はない |
| 結論 | ==【要旨2】除外条項(備考④・⑤)を計算基準条項に適用して欠勤として減額対象とすることは、権利行使を抑制し趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められず、直ちに公序に反し無効とはいえない== |
| 原審の誤り | 原審は「除外条項がない状態に復する=全額支払」としたが、それは計算基準条項が公序違反であるか否かの判断をしていない。判決に影響を及ぼす法令違反あり |
4. 結論(主文)
- 原判決中上告人敗訴部分を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す
- 差戻審では、就業規則の不利益変更・信義則違反の成否等について更に審理する
- 裁判官全員一致(泉德治裁判官の反対意見あり)。横尾和子裁判官は別途「意見」を付した
5. 判決のポイント
- 90%条項自体には合理性 — 出勤率向上を目的とする90%条項は一応の経済的合理性を有する。すべてが無効となるわけではない。
- 産前産後休業等の欠勤扱いが公序違反 — 90%条項の算定に際して産前産後休業日数・勤務短縮時間分を含める部分が、権利行使の事実上の抑止力となり法の趣旨を失わせる場合に公序違反となる。
- 「一切不支給」と「一定減額」の区別 — 90%未満で一切の賞与が不支給となる部分(90%条項への適用)は公序違反だが、欠勤日数に対応する額の減額(計算基準条項への適用)は直ちに公序違反ではない。
- 一部無効の考え方 — 就業規則の条項が可分であれば、公序違反部分のみ無効とし賞与支給根拠条項は有効のまま存続する。
- 回覧文書も就業規則の一部 — 具体的な賞与支給の詳細を定める回覧文書は給与規程と一体をなし就業規則の一部を構成する(労基法89条)。
- 横尾裁判官の意見 — 備考⑤は被上告人が対象期間中に育児短縮勤務を開始した後に新設された一種の遡及適用規定であり、それ自体として公序良俗違反で無効。
- 泉裁判官の反対意見 — 備考④・⑤はそれ自体として公序良俗違反であり、支給計算基準条項への適用もできないとする(多数意見と異なる)。
6. 法的根拠
主要条文
| 条文 | 内容 | 本件での役割 |
|---|---|---|
| 労基法65条(改正前) | 産前産後休業 | 産後8週間休業の根拠。欠勤扱い部分の公序違反判定の基準 |
| 労基法67条(改正前) | 育児時間 | 勤務時間短縮措置の関連規定 |
| 育児休業法10条(改正前) | 事業主の勤務時間短縮等の措置義務 | 短縮措置請求の根拠。欠勤扱い部分の公序違反判定の基準 |
| 労基法39条7項 | 年休発生要件における産前産後休業期間の出勤みなし | 産前産後休業は本来欠勤だが年休では出勤扱いとする特則 |
| 労基法12条3項2号 | 平均賃金算定における産前産後休業期間の控除 | 産前産後休業を一般に出勤とする義務はないことの傍証 |
| 民法90条 | 公序良俗に反する法律行為の無効 | 本件90%条項の一部無効の根拠 |
引用先例
| 先例 | 裁判所・日付 | 本件での引用 |
|---|---|---|
| 最判昭和60年7月16日(民集39巻5号1023頁) | 最判昭55(オ)626号 | 法的利益の行使を抑制し趣旨を失わせる場合に公序違反 |
| 最判平成元年12月14日(民集43巻12号1895頁) | 最判昭58(オ)1542号 | 同上(公序違反の規範) |
| 最判平成5年6月25日(民集47巻6号4585頁) | 最判平4(オ)1078号 | 同上(公序違反の規範) |
7. 実務上の示唆
使用者側
- 産前産後休業・勤務時間短縮措置を取得した労働者を賞与支給対象から一切除外する条項は、公序違反・無効のリスクが高い
- 不就労に対応する減額(ノーワーク・ノーペイ)の制度設計は、権利行使の抑止力とならない範囲内であれば許容される
- 賞与計算規定を改定する場合は、事前に労働組合・従業員代表の意見聴取を行い、不利益変更の合理性を確保する
- 対象期間後に回覧文書で遡及適用するような運用は避ける(横尾意見の指摘参照)
労働者側
- 産前産後休業・育児のための短縮勤務を理由に賞与が全額不支給とされた場合、本判決の要旨1を根拠に一部無効を主張できる
- 計算式による減額(不就労に対応した欠勤日数分の控除)は一定範囲で許容され得るため、減額の計算根拠を確認する
- 就業規則の不利益変更の合理性・信義則違反も差戻審で争われた点であり、変更の経緯・周知の有無も主張材料となる
8. 関連キーワード
東朋学園事件、産前産後休業、育児時間短縮、賞与支給要件、90%条項、出勤率、欠勤扱い、公序良俗、一部無効、ノーワーク・ノーペイ、労働基準法65条、育児休業法10条、就業規則不利益変更、回覧文書、差戻し
10. わかりやすい法的根拠解説
本節は、判決の法的根拠を初学者向けに整理した解説です。§6の条文一覧と併読してください。
この事件で何が問題だったか
「産休を取ったら賞与がゼロになる」制度が公序に反し無効かどうかを最高裁が判断した事案です。賞与の年収に占める割合が約27〜31%という状況で、産休・育児短縮勤務を取得しただけで賞与が全く支払われないことの合否が争われました。
① 問題となった制度の構造
flowchart TD
A["産前産後休業または
育児短縮勤務を取得"] --> B["回覧文書の備考条項
(備考④・⑤)により欠勤日数に加算"]
B --> C["出勤率の計算
(出勤日数÷出勤すべき日数)"]
C --> D{"90%以上?"}
D -->|"NO(産休だけで自動的に90%未満)"| E["賞与:**ゼロ**
(本件90%条項への適用)"]
D -->|"YES"| F["計算式で賞与算定
欠勤日数分は減額
(計算基準条項への適用)"]
② 最高裁が「公序違反」と判断した理由(要旨1)
公序違反となるかどうかのポイントは「権利行使に対する事実上の抑止力が相当強いか」です。
| チェック項目 | 本件の評価 |
|---|---|
| 産休を取るだけで自動的に90%未満になるか | YES(40日分の欠勤扱いで基準超過確実) |
| 賞与が年収に占める割合は大きいか | YES(約27〜31%) |
| 「ゼロ」か「一部減額」か | ゼロ(一切不支給) |
| 産休を差し控えたり出産を断念させる可能性 | あり(抑止力は相当強い) |
→ 上記の要因から、本件90%条項の一部(産前産後休業日数等を欠勤算入する部分)は公序に反し無効。
③ 「一切不支給」と「欠勤分の減額」はなぜ扱いが違うのか
| 類型 | 内容 | 公序違反か |
|---|---|---|
| 90%条項への適用 | 90%未満 → 賞与ゼロ | 公序違反で無効(要旨1) |
| 計算基準条項への適用 | 欠勤日数分だけ計算式で減額 | 直ちに公序違反とはいえない(要旨2) |
なぜ減額は許容される可能性があるか:
- 不就労期間に対応する賃金請求権は法律上ない(ノーワーク・ノーペイの原則)
- 「働いていない日の分だけ少なくなる」という計算は法律上の不就労の帰結として説明できる
- ただし、就業規則の不利益変更の合理性・遡及適用等の問題は差戻審で判断
④ 「一部無効」の考え方
全部無効にはなりません。可分な部分だけが無効です。
flowchart LR
A["就業規則の全体構造"] --> B["賞与支給根拠条項
(年2回支給の定め)"]
A --> C["本件90%条項
(出勤率要件)"]
C --> D["公序違反部分
(産休等を欠勤算入する部分)"]
C --> E["有効部分
(出勤率90%以上の要件自体)"]
D --> F["**無効**(一部)"]
E --> G["有効"]
B --> G
→ 賞与支給の根拠条項は有効のまま。90%条項のうち産休等を欠勤算入する部分だけが無効。
⑤ 争点と条文の対応表(逆引き)
| 争ったこと | 見るべき法理・条文 |
|---|---|
| 産前産後休業の権利 | 労働基準法65条 |
| 育児時間・短縮措置の権利 | 労働基準法67条・育児休業法10条 |
| 公序違反による無効 | 民法90条・最判昭60・平元・平5 → 本判決(要旨1) |
| ノーワーク・ノーペイと賞与計算 | 労基法11条・12条3項・本判決(要旨2) |
| 就業規則変更の合理性 | 最大判昭43.12.25(秋北バス事件)→ 労働契約法10条(現行) |
本ナレッジは判決解説の整理であり、個別の法的助言ではありません。